二宮町議会 2023-03-01 令和5年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
議案の取扱いですが、町長提出議案第2号、第7号の条例の一部改正議案2件と、第11号の物品供給契約議案、第12号、町道路線認定議案につきましては、本日の本会議において即決でお願いいたします。 次に、町長提出議案第3号から第6号の条例の一部改正議案4件と町長提出議案第8号、第9号、第10号の条例の一部改正議案3件は、該当の常任委員会に付託して審査をお願いいたします。
議案の取扱いですが、町長提出議案第2号、第7号の条例の一部改正議案2件と、第11号の物品供給契約議案、第12号、町道路線認定議案につきましては、本日の本会議において即決でお願いいたします。 次に、町長提出議案第3号から第6号の条例の一部改正議案4件と町長提出議案第8号、第9号、第10号の条例の一部改正議案3件は、該当の常任委員会に付託して審査をお願いいたします。
審査の中では、開発指導要綱に基づく幅員についてや開発行為によるカーブミラーの設置について、また町道路線認定の全長や今後の舗装計画についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、議案第64号は、全会一致で可決されました。
審査の中では、開発指導要綱に基づく幅員についてや開発行為によるカーブミラーの設置について、また町道路線認定の全長や今後の舗装計画についてなどの質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、議案第64号は、全会一致で可決されました。
489: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 小谷交差点から西側の町道路線において、朝の通勤時間帯と夕方の帰宅時間帯に、信号待ちの車列が比較的長くなっていることは把握してございます。
489: ◯番外【都市建設部長 黒木 久君】 小谷交差点から西側の町道路線において、朝の通勤時間帯と夕方の帰宅時間帯に、信号待ちの車列が比較的長くなっていることは把握してございます。
町道路線認定議案1件については、本日の本会議で即決でお願いいたします。 次に、平成30年度補正予算議案5件につきましては、3月1日の本会議で即決でお願いいたします。
それでは、廃止された町道路線、これまでの総延長というのはどのぐらいになるのか伺います。 ○議長(小島総一郎君) 道路課長。 ◎道路課長(今井正夫君) 町道の廃止された総延長というご質問でございますけれども、申しわけございませんが、10年前の町道の認定の状況との比較ということで答弁させていただきたいと思います。
そのような道路状況のもと、町道路線も増えつつある中で利用頻度も高くなり、おのずと損傷が各所で見られる状況にあると報告されたと認識しています。 損傷状況によっては、町による応急的な道路改修の努力は認められるものの、全面改修には至っていない現状でもあると思います。道路の損傷状況を見きわめ、判断し、改修されていくものと思いますが、どのような基準のもとに改修が行われていくのか。
3本の議案の町道路線が真鶴字上釈迦堂宅地造成事業の開発行為に関係する路線であるため、3議案を一括で審議をお願いするものでございます。 内容の詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○(議長) それでは、内容説明を担当課長に求めます。
道路法第10条第1項の規定により、町道路線を廃止することについて、議会の議決を求めるものです。 路線番号108、路線名真第108号線。起点、真鶴町真鶴字深渕359番11地先から、終点、真鶴町真鶴字深渕358番5地先までです。
確かに今、部長からもお話があったように、町内の町道、基本的には町道路線ですけども、かなり傷んでおります、正直。そういった部分で、なるべく早い段階にこのインフラを整備したいということで、いろいろやっておるわけでございます。国においても社会資本整備等でいろいろなメニューも出ておりますけども、それになかなかのらない部分については当然町単独でやらなければならない。
道路法第10条第2項の規定により、町道路線を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。 真鶴町岩字向方地内の旧まなづる農協西側に隣接する町道用地のうち、隣接土地所有者より払い下げの申請があり、道路の利用状況を考慮して、町道路線の変更を行うために提案するものです。 次のページをお願いします。路線変更調書です。
この計画には位置づけがないんですけれども、防災の方の計画の方には9路線、町道路線を緊急避難路としての位置づけがされておりますので、そこら辺をもう一度きちんと整理しまして、ちゃんと位置づけるものは位置づける。
道路法第10条第1項の規定により、町道路線を廃止することについて、議会の議決を求めるものです。 路線番号267、路線名、真第267号線、起点、真鶴町岩字専祖畑240番2地先から終点、真鶴岩字専祖畑226番14地先までです。 町道真第267号線が個人所有の宅地内に位置し、道路形態もなく一般交通の用に供する必要がないため、町道路線の廃止を行うために提案するものでございます。
道路法第10条第1項の規定により、町道路線を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。 真鶴町岩字向方地内の旧まなづる農協北側に隣接する町道用地が農協所有地と判明したため、当該道路の利用状況等を考慮して、町道路線の変更を行うために提案するものです。 次のページをお願いします。 路線変更調書です。
道路法第38条第2項の規定により、町道路線を認定することについて、議会の議決を求めるものでございます。 真鶴町岩字風越地内の宅地開発に伴い道路が整備され、道路用地が町に帰属されたことにより、新たに町道路線の認定を行うために提案するものでございます。 次のページをお願いします。路線認定調書です。
今、議員さんがおっしゃられました、ここのこういう線形でなくても他の線形があるのではないかというご指摘だと思いますが、ここにつきましては、宮山46号線、あるいは宮山24号線というような町道路線が近隣にございますが、やはり民家が密集しておりまして、4.4メートル前後、広くて4.5メートルぐらいのところしかございませんもので、工事用の大型の車両が入るのが不可能と、またここは拡幅いたしますと、相当の費用がかかってしまうというようなことを
次に、8款土木費2項道路橋りょう費3目道路新設改良費につきましては、町道路線整備に県の市町村振興補助金が充てられたことによりまして、財源振替をいたしております。
また、昭和59年に策定した「町道路線認定等の基準要領」については、本年度中に見直しを行って参ります。 次に、「町の業者・町民に対する指導の実態をどうとらえているか」についての御質問でございますが、まちづくり条例に基づき計画書が提出された際には、関係各課と十分協議した上で、事業者の理解及び協力のもと、公正で透明な手続の中で開発事業の事務を進めていきます。
今回の路線について、道路構造令だとか、あとは関係法令、建築基準法だとか、あとはいま話題になっている町道路線認定等の基準要領、これはいま古い要領について照らし合わせて、どんな問題があったのかとか、そこら辺をもう一度基本的なところからお聞きしたいと思うんです。 2点目は、これは歳入についてでございますが、町道を認定することによって、どんな効果があるのか、ここら辺をお聞きしたいと思います。